前回のコラム【世代別成功モデル】アフィリエイトサービスと定期コースの組み合わせがEC成功事例を量産した時期では、初回定期コースとアフィリエイトをうまく組み合わせて急成長した企業が増えてきたことや、アフィリエイターによる不当表示のトラブルをお伝えしました。今回はアフィリエイトビジネスの増加によって生じてきた別の問題を深掘りしていきたいと思います。
まず、2018年頃にGoogleのSEOアルゴリズムが大きく変更されました。粗製乱造の記事が増えてしまったことと、記事を書いているのは個人ですが、宣伝している物は企業の商品という情報の信憑性が低いアフィリエイトサイトが増えたことが原因です。前回のコラムでも少し話をさせていただきましたが、個人のアフィリエイターが書いた記事が不当表示だった場合、そのアフィリエイト記事に書いてあることに対する責任を誰が持つのかといった問題が生じてきたのです。その結果、アフィリエイトサイトへの規制へと繋がりました。
2021年に、アフィリエイトサイトで紹介されていた育毛剤商品の商品説明において、優良誤認表示※があったとして措置命令が行われています。商品が実際の物より著しく優良であるように示されていたことで、消費者庁から広告主である企業が指導を受けたのです。
その後2022年、特定商取引法(以下、特商法)が大きく改正されています。このとき改正された通販に関係する大きなポイントをご紹介しましょう。
また、景品表示法も過去複数回に渡って改正されています。アフィリエイトと初回定期購入を組み合わせた仕組みは、消費者を置いてきぼりにしてしまったような印象を与える問題点が浮き上がらせ、結果的に事業者の規制が厳格化されたのです。
これまで解説してきた多くの成功モデルが流行り、そして廃れていく中で、現在はそれぞれのいいところを上手に活かすような形で、第2世代、第3世代、第4世代と、それぞれの時代の当たり企業が残ってきている状況です。さまざまなパターンで成功してきた企業が、それぞれの体制を作っていますが「この当たりパターンが絶対」というわけでもなく、違いをうまく理解して使っていかなければいけなくなってきています。
なお、第4世代前半でアフィリエイトによって急成長した企業は、法改正で規制されて締まったことにより、それらの手法が使いにくくなりました。しかし、まだアフィリエイトを上手に使っている企業は、伸び続けている傾向があります。
それ以外の当たりパターンで言うと、例えば今まで通販会社のCMに出なかったようなタレントをうまく活用し、テレビで上手にブランディングして検索誘導ができている会社が増えたように思われます。ブランディングの部分と新規顧客獲得のポイントが密接に絡んできているようです。
これらのことから、メディアの活用方法の再設計が必要な時代になってきたと言えるでしょう。
私個人としては、今後は通販のモデルそのものを見直ししたほうが良いと感じています。通販に限らず、消費者が買いやすいところで買えば良いのではないでしょうか。例えば、コンビニやドラッグストアでも良いと思うのです。
これからは、現在のリピート通販モデルから変化していく時期です。今までのノウハウを上手に融合させることがポイントとなってきています。
オフラインではこれくらいのスコアが取れていた、取れる可能性が高い。
デジタルはこういう風に使える、アフィリエイトではこれぐらい取れる、SNSはこういう風に使える。
そういった、これまでに蓄積してきたノウハウを融合することで、新しい通販の形ができあがっている途中なのかもしれません。ちょうど移行期にあたるため、デジタル広告と、アフィリエイトも一部活用しながら拡大していくことが望ましいでしょう。
今後どのように変化していくのかという流れを捉えながら、自分たちがどうあるのか、企業にとって軸となる「商品エビデンス」、「ストーリー」、「ブランド」など、ブレないところを作る必要がありjます。正攻法とも言えますが、中小企業も「景表法に則したエビデンスを取得する手法」でしっかりと初期段階から整備しなくては戦えない状況となっているのが現在の通販ビジネスであると言っても過言ではありません。
今後は、このようなビジネスの方向性をまとめる形の発信もさせていただこうと思います。
以上です。
これで全7回に渡った「世代別成功モデルシリーズ」を終了します。
現在はアフィリエイト期が継続されている時代ですが、次の時代を迎えるにあたり従来の成功パターンを融合させながら自分の企業にあうような仕組みを作っていくことが大切です。これからの成功パターン予測も、いつか書いてみたいと考えています。
また別のコンテンツもご覧いただければと思います。
※優良誤認表示とは
商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるもの(景品表示法5条1号)